えひめ千年の森をつくる会
一緒に森づくりしませんか?
えひめ千年の森をつくる会

えひめ千年の森をつくる会とは

えひめ千年の森をつくる会 会則

(名称)
第1条 この団体は、森林ボランティアグループ「えひめ千年の森をつくる会」と称する。(以下「会」という。)

(事務局)
第2条 この会の事務局を、愛媛県東温市井内甲915番地2に置く。

(目的)
第3条 この会は森林ボランティア活動等を通じて、森林・林業に対する理解を深め、将来にわたって森林と関わりながら、持続可能な社会の実現をめざしていくことを目的とする。

(会員)
第4条 この会の会員は、第3条の目的に賛同し、入会を申し込んだ者により構成する。
2 会員には、会員証を発行する。

(事業)
第5条 この会は、目的を達成するため、総会で決められた事業を行う。

(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会長        1名
(2)理事      若干名
(3)事務局長       1名
(4)監事        2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
4 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の任務)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 理事は、会長を補佐し、会務を行う。
3 事務局長は、この会の事務を行う。
4 監事は、この会の会計監査を行う。

(会議)
第8条 この会を運営するため、総会、役員会を設ける。
2 総会は、第4条に規定する会員により構成し、毎年1回開催する。
3 総会は、会長が招集し、議長となる。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。

(会計)
第9条 この会の経費は、補助金その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会の議決を経て定める。

附則
この規約は、平成16年度から適用する。 

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